薬局の開業をするときに抑えておくべき基礎知識
薬剤師として働いている方が独立を考えた際、どのような準備が必要になるのでしょうか。
今回は薬局を開業する際に、必ず抑えておきたい基礎知識をご紹介します。
まず、薬局の開業を決めたら、該当する地域の保健所に「薬局開設許可申請書」を提出する必要があります。
許可申請には開設する薬局の概要や、平面図をはじめとした添付書類の提出も必要になるため、オープンの時期から逆算して、内装工事などの業者とも相談しておくのがよいでしょう。
また、処方箋をもとに薬剤を調剤して提供する「調剤薬局」を開く場合は、厚生労働大臣から保険薬局の指定を受ける必要があります。開店エリアによってルールや規定が違うことがありますので、都道府県を管轄する地方厚生局に問い合わせ、必要事項を確認しましょう。
ただ、調剤せず市販の医薬品を販売するドラッグストアなどの場合は、保険薬局の指定を受ける必要はありません。
薬局を開設するにあたり、オーナー自らが薬剤師資格を持っていなくても問題はありませんが、運営において実際に調剤に関わるスタッフは必ず薬剤師の資格が必要です。つまり、店舗のオーナーが薬剤師でない場合は、資格を持ったスタッフを雇用して調剤をしてもらう必要があるのです。
その他、前述したように薬局には、薬剤師が処方箋をもとに薬剤を調剤する薬局と、ドラッグストアと呼ばれる店舗販売型の薬局があり、最近では、ドラッグストアで市販薬に加えて日用品や食料なども扱っている大規模な店舗や、ドラッグストアに調剤薬局が併設されているタイプの店舗も多くなってきました。
薬局のタイプによって、開業に必要な資金や設備が大きく変わってきますので、薬局の開業を決めたら、具体的にどういった形態の店舗にするのかを決めましょう。
薬局開業に必要な資金の内訳については次回以降の記事でお伝えさせていただきますね。
薬局を開業する場合は、このように開設許可申請や保険薬局の指定を受けたり、その他にも様々な準備が必要となります。また、並行して経営知識の習得や、スタッフの雇用、キャッシュフローの把握など、スムーズに運営できる状態にするまでには大きな労力と時間がかかります。
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